国際性の高い乗り物である船舶は、旅客や乗組員に対する安全設備、特に救命設備に関して、世界的に統一されていなければなりません。救命設備は
「SOLAS(海上における人命の安全のための国際条約)」、及び
「国際救命設備(LSA)コード」で国際的に統一されております。一般的に救命設備に関する規則は、船籍国政府の管轄下に置かれ、政府の許可した船級協会が検査を代行します。救命設備は、政府の認可する機関で検査に合格したものを搭載する必要があり、且つ船の大きさや種類により、様々な要件や器具の装備数が定められております。
救命設備は船舶の航行区域・種別・大きさ等により、定められた要件や器具の装備数が異なります。
本章では、特記を除き
第三種船(国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶)を例に、装備すべき代表的な救命設備である
生存艇(
救命艇・
救命筏)、及び
救助艇について、その種類、特性、規則要求等を説明します。